活動予定・報告
活動報告
- 2016年08月07日
- 協会日記92 法律5(8/7)
- 法律の話は昨日で終わりになりますが、題名は法律のままで、今日は当協会にあるいろいろなハーネスの写真を掲載します。 下の写真は以前の日記で掲載しました当協会のハーネスを着けた犬です。当協会のハーネスは白い合成皮革で取手部はU字型です。 次の写真は、昨日の日記に掲載した取手部が一本棒のものです。胴輪の部分は当協会のものです。 次の写真は、胴輪の部分が当協会の胴輪よりも幅が広くなっています。胸の部分には...【続きを見る】
- 2016年08月06日
- 協会日記91 法律4(8/6)
- 昨日の日記の道路交通法施行規則は「盲導犬使用者にかかる負担の軽減及び利便性の向上を図るため、ハーネスの形状について柔軟化」を目的に2010年12月に改正されました。 それまでは、規定されていたハーネス以外の形状のものは、法律違反ということで、当協会のハーネスも、昨日記載したとおり両前肢の間を通す部分がなかったため、違反していたということになります。 なぜ、改正されたかというと、法律で規定されていた...【続きを見る】
- 2016年08月05日
- 協会日記90 法律3(8/5)
- 前回の日記で取り上げた施行規則のうち、第5条の2でハーネスの形状について別図と規定されていましたが、今日はその説明です。 道路交通法施行規則(盲導犬の用具) 別図(第五条の二関係) 1 取手部については、目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。)が把持する部分(盲導犬の使用時において、当該者が確実に把持することができ、かつ、取手部から容易に外れない構造のものに限る。)を更に別に取り付けるこ...【続きを見る】
- 2016年08月03日
- 協会日記89 法律2(8/3)
- 道路交通法は、この法律の他に、より具体的なことを規定した道路交通法施行令、道路交通法施行規則などがあります。それらにも盲導犬とハーネスの形状についての規定箇所があります。 〇道路交通法施行令 (目が見えない者等の保護) 第八条 法第十四条第一項 及び第二項 の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。 2 法第十四条第一項 の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若し...【続きを見る】
- 2016年08月02日
- 協会日記88 法律(8/2)
- 昨日の日記で、道路交通法のことにふれましたので、この機会にちょっと説明をしたいと思います。 現在、盲導犬を含む補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)は身体障害者補助犬法(平成14年10月施行)によっていろいろと規定されています。しかし、盲導犬は、この身体障害者補助犬法よりずっと以前に道路交通法によって規定されていました。 そのため、補助犬の管轄は厚生労働省なのですが、介助犬や聴導犬とは違い、盲導犬事業は...【続きを見る】
- 2016年08月01日
- 協会日記87 共同授業(8/1)
- 今年、京都造形芸術大学プロダクトデザイン学科と共同授業を行っています。学生に盲導犬に装着するハーネスのデザイン性と使いやすさの向上という内容で授業を行っています。 先週末、これまでの授業の成果についてのプレゼンがありました。3グループの発表があり、4か月の短い期間にそれぞれがとても興味深いハーネスの試作を発表してくれました。 写真は、デザインの下絵のスライドです。 下写真は、試作のハーネスとコート...【続きを見る】
- 2016年07月29日
- 協会日記86 犬の靴5(7/29)
- 人間の赤ちゃんの靴下を犬の履物として代用していると昨日のブログで書きました。 誰が作っているのかと言いますと、訓練士が時間をみてチクチクとマジックテープを靴下の足首に縫い付けていました。 写真はその様子です。 訓練するだけでなく、犬のブラシングやシャンプー、さらにはこのような負担を軽減するための道具づくりも訓練士の仕事です。目の見えない盲導犬ユーザーが使いやすくかつ、経済的負担がかからないような道...【続きを見る】
- 2016年07月28日
- 協会日記85 犬の靴4(7/28)
- 道路の熱から犬の足を守るための靴ですが、靴を使うことでいろいろと問題も起こります。 盲導犬はペット犬と違い、エスカレーターや電車やバスなど乗り物に乗るため、エスカレーターや乗り物のドアに靴が挟まれるという危険性があります。靴を履かせたことにより、犬が怪我をするということになっては、本末転倒です。 盲導犬ユーザーは歩いている最中、犬の靴が脱げてもすぐに気づくことができません。また、靴を脱がせて、ポケ...【続きを見る】
- 2016年07月28日
- 協会日記84 犬の靴3(7/27)
- 盲導犬ユーザーは、パートナーである盲導犬の健康にはとても気を使っています。そのため、できる限り夏の暑い時間帯は外出を避ける努力をされています。 しかし、ペット犬の散歩と違い、どうしても暑い時間帯に外出をしないといけない事情もあります。例えばお仕事の出勤時間がお昼からとか、会合の出席とか、見える人と同じように見えない人でも夏の日中に外出しなければならない用事はたくさんあります。 そのときには当然、盲...【続きを見る】
- 2016年07月26日
- 協会日記83 犬の靴2(7/26)
- 日中の暑い時間を避けて、早朝と日没後のアスファルトの焼けつきが少々ましな時間に訓練すればとお考えの方もいらっしゃると思いますが、協会の職員も一般企業と同様、労働基準法で8時間労働が就業規則で規定されています。それを超えると時間外労働、さらに夜10時以降は深夜労働ということになります。 協会が発足した当時は社会的にもそれほど厳しくなく早朝訓練や夜間訓練なども普通に行っていましたが、今のご時勢、我々の...【続きを見る】
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