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活動予定・報告

活動報告

2016年08月06日
協会日記91 法律4(8/6)

昨日の日記の道路交通法施行規則は「盲導犬使用者にかかる負担の軽減及び利便性の向上を図るため、ハーネスの形状について柔軟化」を目的に2010年12月に改正されました。

それまでは、規定されていたハーネス以外の形状のものは、法律違反ということで、当協会のハーネスも、昨日記載したとおり両前肢の間を通す部分がなかったため、違反していたということになります。

なぜ、改正されたかというと、法律で規定されていたU字型の取手部は握って歩くには肩に負担がかかるような姿勢になるため、長年盲導犬を使用しいるユーザーは肩や腰に不具合を生じることが多々ありました。

海外の盲導犬協会では盲導犬ユーザーの体型に合わせていろいろな取手部が用意してあり、より快適に歩けるように配慮されていました。そして国内でも形状を改善するために、取手部の改良型がいろいろと研究されるようになり、それらが実際に使われ出したという背景があります。

しかし、法律がそのままであれば違反となってしまうため、盲導犬ユーザーが使いやすいハーネスを使用できるよう法律を柔軟化してほしいとの訴えを、盲導犬ユーザー、各協会、関係団体が協力して行った結果、2010年に法律改正に至ったという経緯です。

写真は最近よく使われている一本棒の取手部のハーネスです。

DSC_1491.JPG

つづく

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