活動予定・報告
活動報告
- 2016年08月05日
- 協会日記90 法律3(8/5)
前回の日記で取り上げた施行規則のうち、第5条の2でハーネスの形状について別図と規定されていましたが、今日はその説明です。
道路交通法施行規則(盲導犬の用具)
別図(第五条の二関係)
1 取手部については、目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。)が把持する部分(盲導犬の使用時において、当該者が確実に把持することができ、かつ、取手部から容易に外れない構造のものに限る。)を更に別に取り付けることができる。
2 胴輪部のうち盲導犬の両前肢の間を通す部分については、備えないことができる。
3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。下の図はハーネスの側面図と正面図です。
当協会のハーネスは両前肢の間を通す部分はありません。その他については、ほぼ図のとおりの形状です。
現在、ハーネスの取手は図のようにU字状のものが主流ですが、最近では胴輪の背中ところから杖のように一本棒が伸びているものがあったり、いろいろな形状のものが使われ出しています。
当協会も今後、ハーネスを改良して盲導犬ユーザーが使いやすいようなものが提供できればと思っています。
つづく。