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活動予定・報告

活動報告

2016年08月03日
協会日記89 法律2(8/3)

道路交通法は、この法律の他に、より具体的なことを規定した道路交通法施行令、道路交通法施行規則などがあります。それらにも盲導犬とハーネスの形状についての規定箇所があります。

〇道路交通法施行令
 (目が見えない者等の保護)
第八条  法第十四条第一項 及び第二項 の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
2  法第十四条第一項 の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項 の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
3  前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
4  法第十四条第二項 の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5  法第十四条第二項 の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。

〇道路交通法施行規則
(盲導犬の用具)
第5条の2   令第8条第2項 の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。

上記の規程からハーネスは白色か黄色でないとダメということなります。

当協会では、1980年代の発足当時は革色そのままのハーネスを使用していました。参考までにクイールが盲導犬として活躍していた写真は、革色のハーネスを着けています。現在では、法律にのっとり白色の合成皮革のハーネスを使っています。

下の写真は、白色のハーネスを着けて材木の床で寝ている訓練犬です。

DSC_0326.JPG

次はハーネスの形状についてを書きます。つづく。

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