読み上げブラウザ用メニュー

活動予定・報告

活動報告

2016年08月02日
協会日記88 法律(8/2)

昨日の日記で、道路交通法のことにふれましたので、この機会にちょっと説明をしたいと思います。

現在、盲導犬を含む補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)は身体障害者補助犬法(平成14年10月施行)によっていろいろと規定されています。しかし、盲導犬は、この身体障害者補助犬法よりずっと以前に道路交通法によって規定されていました。

そのため、補助犬の管轄は厚生労働省なのですが、介助犬や聴導犬とは違い、盲導犬事業は道路交通法の関係から警察庁(国家公安員会)の指定を受けなければ訓練ができないことになっています。

では、道路交通法にどのように規定されているかと言いますと、道路交通法第14条の1項から2項で、以下のとおりです。

道路交通法第十四条

目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。

2  目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

ということで、ハーネスの形状についての規定は、明日以降に続きます。

今日の写真は、木香テラスで寝そべるラブの鼻のアップです。内容とは全く関係がありません。

DSC_1422.JPG

メニューを閉じる