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寄付・募金について寄付の税額優遇措置

当協会へのご寄付、賛助会員会費につきましては、税制上の優遇措置の対象となります。控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に当協会が発行する寄付金、賛助会費の領収書を添付していただく必要があります。

個人によるご寄付・賛助会費

所得税
当協会へのご寄付、 賛助会員の会費につきましては、税制上の優遇措置の対象となります。 控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に当協会が発行する寄付金、賛助会費の領収書を添付していただく必要があります。
(1)所得控除
課税所得から(寄付金額(※) 2千円) の額が控除されます。
※所得金額の40%相当額が限度となります。
税額=課税所得 (収入額- 所得控除額)×税率
(2)税額控除
税額から (寄付金額(※1)
2千円) × 40%の額が控除 (※2) されます。
※1 寄附金額が総所得額の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額
※2 控除額は所得税額の25%が限度
税額税額控除額 ( (寄付金額(*1) - 2千円) × 40%)

勤務先などで実施される年末調整等では控除できませんので、所轄税務署へ確定申告を行っていただくことになります。
詳しくは所轄財務署にお尋ねください。

個人住民税

お住まいの都道府県・市町村が各々の条例で指定された場合のみ、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。なお、全国一律ではありませんのでご注意ください。現在、当協会が指定を受けている都道府県は京都府、市町村は京都府亀岡市です。

寄付金額から、2千円を差し引いた額の
- 京都府の場合は、4%が個人府民税の税額控除となります。
- 京都府亀岡市の場合は、6%が個人市民税の税額控除となります。

なお、対象となる寄付金の上限額は、他に税金から引ける控除額とあわせて年間所得の30%までとなります。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

税額控除の摘用

当協会は税額控除の証明書を取得しました。→ダウンロードはこちらから。
詳しくは所轄財務署にお尋ねください。

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法人によるご寄付・賛助会費

特定公益増進法人に対する寄付金、賛助会費は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の特別損金算入限度額の範囲で(損金算入)とすることができます。
特別損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
詳しくは所轄税務署にお尋ねください。

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